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営業許可が取り消さるとしたらどうするか

意見陳述のための手続き

行政庁から何らかの不利益を被る処分を受ける場合には、原則として意見陳述のための手続きが執られます。 これは、その処分を受ける人が、処分を受ける前に、その処分をする行政庁に対して、「ちょっと待って。言い訳をさせて。」 と言う機会が与えられるという制度です。
この意見陳述のための手続きは、「聴聞」または「弁明の機会の付与」という方式のいずれかになります。
ただし、意見陳述のための手続きに該当する処分であっても、以下の処分については対象外となり、「聴聞」または「弁明の機会の付与」は行なわれません。

  • 公益上、緊急にする必要がある不利益処分
  • 処分の前提となる資格の不存在または喪失の事実が客観的な資料で証明できるもの
  • 法令において明確にされている技術的な基準が充足されていないことを理由として、
    その基準に従うべきことを命ずる不利益処分
  • 一定額の金銭の納付・給付制限にかかわる不利益処分
  • 不利益処分によって課される義務の内容が著しく軽微なもので、
    意見陳述手続きを要しないものとして政令で定める処分

聴聞

不利益の度合いが大きい処分を受ける場合に執られる手続きのことで、許可の取り消しをうける場合には、この方式が執られます。
飲食店営業許可に係わる聴聞の場合は、保健所長が選んだ職員と、営業許可を取り消される人との口頭でのやり取りによって、 お互いに誤解がないかどうかなどを明確にして、営業許可の取り消しという処分の適正を確保するものです。この際、証拠書類の提出もできます。
聴聞は原則として非公開で行なわれます。
営業許可の取り消しを受ける人は、この聴聞の通知を受け取ったときから、聴聞の終結までの間、 保健所長に対して営業許可の取り消しの原因となる資料を読ませてもらうことを要求することができます。この要求は正当な理由がない限り、保健所長が拒むことはできません。
また、営業許可の取り消しを受ける人は、聴聞に関して代理人を立てることもでき、我々行政書士もこの代理人になることができます。

弁明の機会の付与

聴聞の対象にならない、不利益の度合いが小さい処分を受ける場合に執られる手続きのことで、飲食店営業許可の停止、施設の改善命令などの場合にはこの方式が執られます。
飲食店営業許可に係わる弁明の場合は、保健所長が、直接口頭ですることを認めた場合以外、その弁明を記載した書類を提出して行ないます。この際、証拠書類の提出もできます。
また、営業許可の取り消しを受ける人は、弁明手続きの場合でも聴聞の時と同じように代理人を立てることもでき、我々行政書士もこの代理人になることができます。

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