HOME > 飲食店営業のお役立ち情報
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静岡県の水質検査実施機関

食品を扱う関係上、井戸水など、水道水以外の水を使用する場合には、営業許可申請前に下記の機関で水質検査を受けなければなりません。

東海プラント(株) 沼津市市道町6-7055-951-5240
芝浦セムテック(株) 沼津市大岡2068-3055-924-3450
(株)東洋検査センター 伊豆の国市田京151-60558-76-3459
(株)環境軽量センター 静岡市駿河区下川原1-15-15054-268-6737
(社)浜松市薬剤師会
  浜松環境衛生研究所
浜松市南区増楽町1132-4053-445-2988
(財)静岡県生活科学検査センター
  西部支部
浜松市中区住吉5-22-20053-540-1360
(株)静環検査センター
  浜松支店
浜松市東区上西町48-1053-468-7477

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静岡県の検便検査実施機関

食品を扱う関係上、営業許可申請前に下記の機関で検便検査を受けなければなりません。

(社)浜松市薬剤師会
  浜松環境衛生研究所
浜松市南区増楽町1132-4053-445-2988
(財)静岡県予防医学協会
  西部検査所
浜松市東区下石田町951053-422-7800
(株)マルマエムテック衛生研究所 浜松市中区佐藤2-5-11053-464-6400
遠州鉄道(株)
  遠鉄食品検査センター
浜松市中区西浅田2-9-5053-441-5075
(財)静岡県生活科学検査センター
  西部支部
浜松市中区住吉5-22-20053-540-1360
(株)静環検査センター
  浜松支店
浜松市東区上西町48-1053-468-7477
(株)遠州予防医学研究所 浜松市中区上島4丁目16-10053-464-3325
(株)中部衛星検査センター 島田市島663-30547-46-2348
(社)焼津市医師会臨床検査センター 焼津市西小川5-6-3054-626-1028

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フランチャイズという選択

フランチャイズとは

財産的・経営的には独立しているが、本部から顧客の信用の基になる商標の使用、材料の仕入れ、経営のノウハウなどが提供され、その代わりに 一定の加盟料やロイヤリティ(フランチャイズシステムの使用料等)などを支払う経営形態のことをフランチャイズチェーン(FC)といいます。 コンビニエンスストアなどが、その典型例です。
各加盟店を組織し統括している本部のことを「フランチャイザー」といい、加盟店側を「フランチャイジー」といいます。 通常の会社組織における本店・支店といった関係とは異なり、どちらも相互に独立した経営主体として、採算も独立しています。 両者はフランチャイズ契約を結んだ契約関係にあります。

フランチャイズのメリット

フランチャイズに加盟するメリットは以下のとおりです。

  • 研修でノウハウを取得できる
  • 短期間で開業できる
  • 信用がすぐに得られる
  • 開業にかかる費用が少ない
  • 本部が宣伝してくれる
  • 本部が経営戦略を立ててくれる

フランチャイズのデメリット

フランチャイズに加盟するデメリットは以下のとおりです。

  • 自由に経営できない
  • 加盟金やロイヤリティの支払わなければならない
  • 本部に依存しなければならない
  • 悪質な業者もいる
  • 事業譲渡などの制限を受ける場合がある
  • 契約解除をする場合に違約金が発生する場合がある
  • 契約解除や事業譲渡後の同業種での開業を制限される場合がある

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移動型飲食店

移動型飲食店とは

自動車を使った移動型店舗。つまり、屋台形式の飲食店のことを指します。軽自動車のワンボックスを改造して、 オフィス街で手作りパンや調理パンを販売しているものを見たことはありませんか? このような営業方法は、サラリーマンやOLの方から支持され、注目されている営業形態です。

移動型飲食店のメリット

  • 低コスト・低リスク
    店舗を構えて営業する形態よりも初期投資の金額を抑えることができることが最大のメリットです。
  • 1人で開業可能
    人件費の節約という面でもメリットといえます。
  • 営業場所が変えられる
    場所の選択が悪かった、あるいは、よりいい条件の場所が見つかった場合などには店舗を構える場合よりも簡単に営業場所が変えられます。
  • アイディアを盛り込みやすい
    小回りがきく、あるいはリスクが少ないないため、いろいろなことに挑戦しやすいです。

移動型飲食店のデメリット

  • 天気に左右される
    雨に弱いため梅雨時は厳しい状態になることが考えられます。
  • 出店場所の確保の課題
    道の路肩に停めての営業の場合には 道路の使用許可(警察署が管轄)と 道路の占有許可(国土交通大臣または市区町村長が管轄)が必要になりますし、 公園を使用する場合でも管理者である国や地方自治体への許可の申請をする必要があります。
  • 仕込み場所の確保の課題
    移動型の場合、提供場所では簡単な調理しかできません。 そのため仕込みのための場所が必要となりますが、この場所は自宅の台所とは別に場所を設ける必要があります。
  • 提供できる料理への制限
    条例により提供できるものが制限されています。 静岡県の条例では以下のとおりです。
    酒類( ビールサーバー等による提供を含む。)、かき氷、焼きとり、フライの類、たこ焼、お好み焼、焼きそば、中華そばの類とする。また、きんつば、たい焼、今川焼、クレープ等の菓子製造業類似行為も含むものとする。

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飲食店の物件選びのポイント

建物の何階に出店するか

1階の物件

間口の広さを確認しましょう。間口が広いほど視覚に入り、お客さんの目に留まりやすいため、認識されやすくなります。 また、出入りにも便利なため、一度に多くのお客さんが入りやすくもなります。

地下や2階以上の物件

看板の設置が重要になります。1階部分に設置できるか、または外を歩いている人から認識しやすい位置に設置できるかがポイントです。 また、エレベーターなどの設備も確認しておく必要があるでしょう。エレベーターが小さくて乗員数が少なかったり、運搬速度が遅かったりすると、 店舗にたどり着くまでに時間がかかるため、満席になるまでに必要以上に時間がかかりますし、お客さんが他店に流れる可能性も上がります。 さらに、エレベーターのみで階段がなかったり、階段が狭かったりする場合も緊急時のリスクも高まります。

居抜き物件

居抜き物件とは過去に入っていたお店の内装や厨房設備、空調設備などを残したままの物件のことです。
メリットとしては、過去に入っていた飲食店の内装や設備がそのまま利用できる点です。 必要な設備がそろっているため初期投資がその分だけ節約できますし、内装工事の工期が短くなり、準備期間の短縮にもつながります。
デメリットとしては、レイアウトがある程度決まっているため、構造的な制約を受けることが多く、自由なお店作りが難しいという点です。 特にトイレや厨房などの水回りは変更がしづらい場合が多く、注意が必要です。 また、引き継いだ設備も本当に流用できるのかを考える必要もあります。 撤去や解体など、場合によっては費用がかさみ、居抜き物件のメリットを利用できない場合もあります。 さらに、残された設備についての造作譲渡料を要求される場合もあります。

スケルトン物件

スケルトン物件とは内装などの造作をつける前の状態の物件のことです。 過去に飲食店が入っていたとしても、返すときに、原状回復などの契約の条件によって、 お店の内装や設備が何もない状態でオーナーに引き渡された状態の物件です。
メリットとしては、ゼロからの内装工事となるので、自由なお店作りができるという点です。
デメリットとしては、費用が掛かる点です。内装工事の工期が長くなるため、その分のカラ家賃のも支払わなけばならず、 さらに、新しい設備の導入のコストもかかるため、居抜き物件よりも開業のための費用が掛かります。 また、撤退する場合も、原状回復の契約のため、お店をたたむ場合も元の状態に戻すための費用が掛かるといったこともあります。

契約書の確認事項

以下のことについては後々のトラブルの防止のために特に確認しておく必要があります。

  • 物件の所在地
  • 物件の大きさや内外装
  • 敷金・手数料・共益費などの家賃以外の費用
  • 契約期間
  • 更新時の費用と手続き
  • 解約(退去)時の費用と手続き、その精算内容
  • 営業可能業種
  • 営業可能時間帯

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飲食店営業のよくある質問

Q.許可を得ないで営業した場合はどうなりますか?

2年以下の懲役又は200万円以下の罰金となります。

Q.営業者が別の人に代わることになった場合、どんな手続が必要ですか?

営業許可は、指定された「施設と営業者」に限って認められるものなので、営業者が変更になった場合は無効となります。 新しく営業される方は、新規の営業許可の申請が必要になります。やめられる営業者の方は、廃業届の提出が必要です。

Q.お店を廃業した場合はどうすればいいですか?

お店を廃業した時は、保健所の営業許可台帳の登録を削除するため、「廃止等届出書」による届出が必要です。

Q.お店を移転したいのですが、手続が必要ですか?

移転の場合は、現在の営業許可は無効になります。廃業届出書の提出と、新たな住所地における新規の営業許可の申請が必要になります。

Q.個人で営業許可を取っていたが、法人名での許可に変更したい場合、どんな手続が必要ですか?

個人と法人は別人格扱いとなりますので営業者が個人から法人、法人から個人になった時は、新規の営業許可申請が必要になります。

Q.更新の手続きを忘れていて、許可証の期限が切れてしまった場合、どうすればよいですか?

期限が切れた時点から無許可営業となっていますので、早急に新規の営業許可申請を行なう必要があります。

Q.お店で食べ物の販売をしたいのですが、許可が必要ですか?

どのようなものを販売するかによりますが、完成品の販売のみでは許可は不要です。

Q.食品衛生責任者が別の人に代わったのですが、届出が必要ですか?

食品衛生責任者変更届出が必要になります。

Q.手作りケーキのお店で、カフェスペースも設けたいのですがどのような許可が必要ですか?

カフェスペースで何を提供するかによりますが、茶菓とコーヒーなどの場合でしたら、菓子製造業許可申請と喫茶店営業許可を取っていただく必要があります。 その他軽食も提供するのならば、菓子製造許可と飲食店営業許可を取得していただくことになります。

Q.深夜も飲食店の営業をする場合は、別な許可が必要になりますか?

深夜にお酒(酒類)を主として提供する場合は、別途、警察での「深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出」が必要になりますが、 主食として食事の提供に付随する形でのお酒(酒類)の提供でしたら飲食店許可だけで十分です。

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飲食業のホームページ利用

ホームページは24時間宣伝し続ける営業マンです

私の家にもよく飲食店やカフェのポスティング広告が入っていますが、 町内のお宅を一軒一軒回り、ポストに入れていくのにどれほどの時間と労力がかかることでしょう。 また、配れる範囲も限られてしまいます。
地元の情報誌やフリーペーパーに広告を掲載する場合でも、その掲載料は高額な上に掲載スペースが限られているため、 たいした情報を載せられないことも多いでしょう。
それに比べて、ホームページは24時間休むことなく情報を発信し続けます。 また、日本中のどこからでも検索される可能性もあるのです。
観光などで市外、県外から訪れる方が、ご当地の情報として事前に検索することは十分あります。 ご自身が広告を配布できる範囲を超えて、お店の情報を発信することができることは大きな魅力ではないですか?

ホームページとブログの違い

飲食店やカフェなどで、ホームページはないが、ブログで情報を発信しているお店をよくみかけます。 更新も簡単にできて手軽というのが理由のひとつにあげられるでしょう。
しかし、ブログですと、例えばメニューなどを載せたときなどに、訪問者がメニューの書いてあるページを探すのに手間がかかってしまう場合があります。 ホームページを訪れた人がそのページを読み進めるかどうかを決めるのに要する時間はわずか3秒だといわれています。 これは、ブログでお店の情報を伝えるには、不向きであるということになります。
また、ブログですと、そのブログサービスが終了してしまった場合には、それまで書き込んでいた情報がなくなってしまうことになります。 その点、独自のドメイン(ホームページの住所)を取得したホームページですと、それまで使っていたレンタルサーバー(WEB上でのホームページのデータの倉庫)がなくなってしまったとしても、そのドメインのままで他のレンタルサーバーにホームページのデータを移すことができ、それまでと変わらない運用が可能です。
お店などのように、長期間にわたって情報を発信していくのならば、独自のドメインを取得したホームページの方が、その運用について安定的なのです。

ホームページによるネット集客

インターネットで集客する際に意識しなければいけないのが、差別化です。なぜなら、検索する人は簡単に競合との比較を行なえてしまうからです。(当事務所が許認可とともにホームページの作成を行なうことも、他の行政書士との差別化です) しかし、何かの形で差別化できたのならば、例えば何か趣味などに特化したお店ならば、ホームページの情報を見て市外や県外から同じ趣味を持ったお客様が訪れてくれることもあるでしょう。
また、お出かけをした際に計画を立てずに、あるいは、計画を消化してしまった方が、次の行動を決める際にスマートホンなどで検索することも、いまでは珍しくありません。
ホームページは集客という面からみても、費用対効果が高い広告宣伝ツールといえるでしょう。

ホームページと口コミサイトとの連携

新しくお店を探すときに、インターネットの口コミサイトを参考にされる方も多くありませんか? 特にホームページを持っていないお店でも、インターネット上にそのお店の情報が載るのは助かりますよね? これによって、独自のホームページはいらないと考えてしまうかもしれませんが、少しお待ちください。

2004年に広告代理店の電通等により提唱されたネットでの購買行動のプロセスモデル、AISAS(エーサス、アイサス)の法則というものをご存知ですか?

  1. Attention(注意を引く)
  2. Interest(関心を持つ)
  3. Search(検索する)
  4. Action(行動、購入する)
  5. Share(共有、商品評価をネット上で共有しあう)

というものです。

そして、口コミサイトでも、そこに書き込む人は以下のような行動をとっているのです。

  1. 口コミサイトによってそのお店の存在を知る
  2. 口コミを読んで関心を持つ
  3. リンクされているお店のホームページアドレスをクリックし、さらに調べる
  4. 実際にお店に行く
  5. 口コミサイトに書き込み、評価を共有する

いかがでしょう。あてはまっていると思いませんか?

さらに、実際には書き込まない人たちはどうなのか、ということですが、これについても 1920年代に応用心理学の分野で米国のE・K・ストロングが論文中に示したセールスにおける顧客心理の段階のAIDA(アイダ)の法則というものがあります。

  1. Attention(注意を引く)
  2. Interest(関心を引く)
  3. Desire(欲求があり、それが満足をもたらすことを納得させる)
  4. Action(行動を起こさせる)

つまり、口コミサイトは上記の1から2のステップに過ぎず、ホームページがあることによって3のステップを達成し、4の行動を促すのです。
そして、そのような口コミサイトとホームページの連携が集客のためには効果的ということを表しています。

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飲食店成功の4つのポイント

飲食店成功ポイント 1   立地条件

飲食店にとって、その場所選びは特に重要です。部屋の広さや設備や家賃なども重要ですが、そのあたりは多少条件に見合わなくても、自身の工夫次第で対処することができます。しかし、立地条件はそうは行きません。 繁華街で人通りが多いということだけでは集客は見込めません。 ターゲットとなる客層に対する絞込みが重要です。 例えば、ランチ営業が主体の定食がメインならば、オフィス街への出店が考えられますし、隠れ家的な雰囲気を出したいならば、閑静な住宅街の一角ということも選択肢にあがります。 買い物帰りで一息つける喫茶店ならば、駅近くだったり、デパートの近くで目に付く場所というのも考えられるでしょう。 また、大型のショッピングモールやアミューズメント施設などの出店がある場合には、周囲の環境が激変します。このような情報にも目を向けましょう。

飲食店成功ポイント 2   仕入先の選定

仕入先を選ぶ段階でも、ターゲットとなる客層に注目する必要があります。 集客を多くし、高い回転率で利益をだすのであれば、仕入れ価格が安価に抑えられる業者を選ぶ必要がありますし、逆に特定のひとに満足してもらうためなら、品質の高いものを確実に仕入れられる信頼度の高い業者を選びたいところです。 仕入れの時間や、緊急時の対処などのサービスの部分でも検討しましょう。

飲食店成功ポイント 3   宣伝・PR

せっかく開店しても、それを知ってもらわなければ集客は望めません。どんなに小規模のお店でも、ある程度の宣伝は必要不可欠です。 運営資金が十分にあれば新聞の折り込み広告や、ダイレクトメールの発送、看板やのぼりの作成も考えられます。 とはいえ、独立開業すると様々な面で資金が必要となりますので、できるだけコストを抑えながら効果的な宣伝ができるような工夫が必要です。 まず、宣伝するターゲットですが、地元の人を対象にするなら、パソコンを使って作ったチラシなどのポスティングを、お店の半径500mから1kmくらいをめどに行なったりします。 もう少しエリアを広げるのであれば、地域のミニコミ誌やクーポンマガジンを利用するのもよい手でしょう。このような情報誌は、一枠数千〜数万円で広告を掲載してくれます。 ホームページの利用も効果的でしょう。また、お店の概観の装飾や看板を施し、入りやすい雰囲気を作ることも重要です。

飲食店成功ポイント 4   独自性

飲食店で重要なものは味ですがそれ以外にも独自性を打ち出していくことが大切です。 他店にまねのできないサービスや、自身独自のこだわりをそのお店づくりに反映させれば他店との差別化はできます。 リーズナブルな価格設定と、豊富なメニューなどでは、チェーン店などの大規模店には対抗できないかもしれませんが、落ち着いた雰囲気の店舗の方が多くのリピーターがつくこともあります。 数ある飲食店の中で、このお店にしかない独自性が、お客さんをその店に向かわせる理由となるのです。

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飲食店独立開業までの手順

飲食店独立開業までの手順 1   独立を決意する

なぜ独立したいのか、なぜその業態なのかを確認するとともに、すべての責任を背負う覚悟をします。 社会的、法的、経済的責任はすべて経営者にのしかかってきます。 取引先などにも迷惑をかけないように、真剣に考えて一歩を踏み出しましょう。

飲食店独立開業までの手順 2   分野の選択

いままでの自身の経験のある分野なのか、まったくの異業種か、なども考慮します。 いままでの経験がある分野なら、リスクを軽減できますし、まったくの異業種でも、経験を活かせることは大いにあるはずです。 十二分に情報収集をしましょう。

飲食店独立開業までの手順 3   家族の理解

家族、特に子供がいる場合は配偶者の理解を得ておくことが必要不可欠です。 たとえ、事業自体を手伝ってもらうことはなくとも、個人業主にとって家族の理解とサポートは必要です。 十分に話し合いましょう。

飲食店独立開業までの手順 4   計画案の作成

自身の気持ちの確認と、家族に理解が得られたら、事業計画を立案します。 本拠地となる店舗はどこにするのか、何人くらい人を雇うか、どの程度売り上げが見込めるのか、どのくらいの期間で黒字になるか、などを明確にします。 必要な資格や許認可などについても確認します。

飲食店独立開業までの手順 5   資金調達

計画に従って、どれだけ資金が必要かを算出します。 思わぬ出費が必要となることもありますので、十分に余裕を持って準備しましょう。 調達手段としては、各種金融機関からの借り入れや、親戚、知人などからの借金がありますが、自己資金は多いに越したことはありません。

飲食店独立開業までの手順 6   開業準備

拠点となる場所の確保、設備の確保、従業員の雇い入れ、仕入れの準備に入ります。 同時に許認可の取得も行ないます。法人として開業する場合には会社設立の手続きも行なわなくてはなりません。 この場合の許認可の申請は法人名義でする必要があるためです。

飲食店独立開業までの手順 7   そして開業へ

許認可も取得し、必要な準備が整ったら、いよいよ開業です。 自分の夢を実現するよう全力投球しましょう。

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飲食店とは

飲食店営業とは?

食品に手を加えて調理し、又は、設備を設けて客に飲食させる営業で、喫茶店営業以外のもののことを指します。 具体的には、一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、 キャバレーなどがこれにあたり、これらの営業・開業するには「飲食店営業許可」が必要です。
また、屋台であっても「飲食店営業許可」が必要になることにも注意が必要です。

飲食店営業と喫茶店営業の違いとは?

喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業のことを喫茶店営業といい、このような形態でのお店を営業するには「喫茶店営業許可」が必要となります。
また、ジュースなどのカップ式自動販売機やカキ氷の販売、アイスクリームの小分け販売なども「喫茶店営業許可」が必要です。
しかし、漫画喫茶に代表される○○喫茶と名乗っていても、茶菓以外の食物(サンドイッチや、パスタ、その他軽食など)を提供する場合には「飲食店営業許可」が必要となります。

自家製パンやケーキなどは?

原材料からパン、餅菓子、ケーキ、飴菓子などを製造するには「菓子製造業許可申請」が必要になります。
焼きいも、いり豆、乾燥果実等農水産物の極めて単純な加工をなす営業及びジャム、 クリーム等主として副食として使用するものを製造することは含まれません。
例えば、趣味のお菓子作りやパン作りなどから発展して、手作りのお菓子を販売をするようなときなどには、この「菓子製造業許可」が必要となります。 ただし、サンドイッチなどの調理パンの場合は「飲食店営業許可」が必要になります。自家製パン屋さんなどで、このような調理パンも販売したい場合には、「飲食店営業許可」と「菓子製造業許可」の両方が必要となりますし、レストランなどで自家製のパンやケーキなども提供する場合でも「飲食店営業許可」と「菓子製造業許可」の両方が必要です。

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