飲食店や喫茶店の開業をお考えの皆様へ。許可申請を代理いたします。対応地域は浜松市、湖西市、磐田市。
レストラン、カフェの開店から手作り菓子の販売まで、飲食店営業許可申請は 大杉卓也 行政書士事務所にお任せ下さい。
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移動型飲食店
移動型飲食店とは
自動車を使った移動型店舗。つまり、屋台形式の飲食店のことを指します。軽自動車のワンボックスを改造して、 オフィス街で手作りパンや調理パンを販売しているものを見たことはありませんか? このような営業方法は、サラリーマンやOLの方から支持され、注目されている営業形態です。
移動型飲食店のメリット
- 低コスト・低リスク
店舗を構えて営業する形態よりも初期投資の金額を抑えることができることが最大のメリットです。 - 1人で開業可能
人件費の節約という面でもメリットといえます。 - 営業場所が変えられる
場所の選択が悪かった、あるいは、よりいい条件の場所が見つかった場合などには店舗を構える場合よりも簡単に営業場所が変えられます。 - アイディアを盛り込みやすい
小回りがきく、あるいはリスクが少ないないため、いろいろなことに挑戦しやすいです。
移動型飲食店のデメリット
- 天気に左右される
雨に弱いため梅雨時は厳しい状態になることが考えられます。 - 出店場所の確保の課題
道の路肩に停めての営業の場合には 道路の使用許可(警察署が管轄)と 道路の占有許可(国土交通大臣または市区町村長が管轄)が必要になりますし、 公園を使用する場合でも管理者である国や地方自治体への許可の申請をする必要があります。 - 仕込み場所の確保の課題
移動型の場合、提供場所では簡単な調理しかできません。 そのため仕込みのための場所が必要となりますが、この場所は自宅の台所とは別に場所を設ける必要があります。 - 提供できる料理への制限
条例により提供できるものが制限されています。 静岡県の条例では以下のとおりです。
酒類( ビールサーバー等による提供を含む。)、かき氷、焼きとり、フライの類、たこ焼、お好み焼、焼きそば、中華そばの類とする。また、きんつば、たい焼、今川焼、クレープ等の菓子製造業類似行為も含むものとする。
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