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飲食店営業のよくある質問

Q.許可を得ないで営業した場合はどうなりますか?

2年以下の懲役又は200万円以下の罰金となります。

Q.営業者が別の人に代わることになった場合、どんな手続が必要ですか?

営業許可は、指定された「施設と営業者」に限って認められるものなので、営業者が変更になった場合は無効となります。 新しく営業される方は、新規の営業許可の申請が必要になります。やめられる営業者の方は、廃業届の提出が必要です。

Q.お店を廃業した場合はどうすればいいですか?

お店を廃業した時は、保健所の営業許可台帳の登録を削除するため、「廃止等届出書」による届出が必要です。

Q.お店を移転したいのですが、手続が必要ですか?

移転の場合は、現在の営業許可は無効になります。廃業届出書の提出と、新たな住所地における新規の営業許可の申請が必要になります。

Q.個人で営業許可を取っていたが、法人名での許可に変更したい場合、どんな手続が必要ですか?

個人と法人は別人格扱いとなりますので営業者が個人から法人、法人から個人になった時は、新規の営業許可申請が必要になります。

Q.更新の手続きを忘れていて、許可証の期限が切れてしまった場合、どうすればよいですか?

期限が切れた時点から無許可営業となっていますので、早急に新規の営業許可申請を行なう必要があります。

Q.お店で食べ物の販売をしたいのですが、許可が必要ですか?

どのようなものを販売するかによりますが、完成品の販売のみでは許可は不要です。

Q.食品衛生責任者が別の人に代わったのですが、届出が必要ですか?

食品衛生責任者変更届出が必要になります。

Q.手作りケーキのお店で、カフェスペースも設けたいのですがどのような許可が必要ですか?

カフェスペースで何を提供するかによりますが、茶菓とコーヒーなどの場合でしたら、菓子製造業許可申請と喫茶店営業許可を取っていただく必要があります。 その他軽食も提供するのならば、菓子製造許可と飲食店営業許可を取得していただくことになります。

Q.深夜も飲食店の営業をする場合は、別な許可が必要になりますか?

深夜にお酒(酒類)を主として提供する場合は、別途、警察での「深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出」が必要になりますが、 主食として食事の提供に付随する形でのお酒(酒類)の提供でしたら飲食店許可だけで十分です。

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