飲食店や喫茶店の開業をお考えの皆様へ。許可申請を代理いたします。対応地域は浜松市、湖西市、磐田市。
レストラン、カフェの開店から手作り菓子の販売まで、飲食店営業許可申請は 大杉卓也 行政書士事務所にお任せ下さい。
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飲食店とは
飲食店営業とは?
食品に手を加えて調理し、又は、設備を設けて客に飲食させる営業で、喫茶店営業以外のもののことを指します。
具体的には、一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、
キャバレーなどがこれにあたり、これらの営業・開業するには「飲食店営業許可」が必要です。
また、屋台であっても「飲食店営業許可」が必要になることにも注意が必要です。
飲食店営業と喫茶店営業の違いとは?
喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業のことを喫茶店営業といい、このような形態でのお店を営業するには「喫茶店営業許可」が必要となります。
また、ジュースなどのカップ式自動販売機やカキ氷の販売、アイスクリームの小分け販売なども「喫茶店営業許可」が必要です。
しかし、漫画喫茶に代表される○○喫茶と名乗っていても、茶菓以外の食物(サンドイッチや、パスタ、その他軽食など)を提供する場合には「飲食店営業許可」が必要となります。
自家製パンやケーキなどは?
原材料からパン、餅菓子、ケーキ、飴菓子などを製造するには「菓子製造業許可申請」が必要になります。
焼きいも、いり豆、乾燥果実等農水産物の極めて単純な加工をなす営業及びジャム、
クリーム等主として副食として使用するものを製造することは含まれません。
例えば、趣味のお菓子作りやパン作りなどから発展して、手作りのお菓子を販売をするようなときなどには、この「菓子製造業許可」が必要となります。
ただし、サンドイッチなどの調理パンの場合は「飲食店営業許可」が必要になります。自家製パン屋さんなどで、このような調理パンも販売したい場合には、「飲食店営業許可」と「菓子製造業許可」の両方が必要となりますし、レストランなどで自家製のパンやケーキなども提供する場合でも「飲食店営業許可」と「菓子製造業許可」の両方が必要です。
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