飲食店や喫茶店の開業をお考えの皆様へ。許可申請を代理いたします。対応地域は浜松市、湖西市、磐田市。
レストラン、カフェの開店から手作り菓子の販売まで、飲食店営業許可申請は 大杉卓也 行政書士事務所にお任せ下さい。
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食品営業許可申請における共通の許可基準
食品衛生責任者の設置
各営業所ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。食品衛生責任者養成のための講習会が1ヶ月に一回程度、開催されています。 また、以下の者は養成講習を受けなくても食品衛生責任者になることができます。
- 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師等
- 栄養士、管理栄養士
- 調理師
- 船舶料理士
- 製菓衛生師
- 食鳥処理衛生管理者
- 食品衛生管理者
- 食品衛生指導員もしくはその経験者
- 食品衛生監視員
施設の構造
- 清潔な場所であること
- 建物は鉄筋・鉄筋コンクリート・木造造りなど耐久性を有すること
- 調理場が客席と仕切られて独立していること
- 調理場の面積は取扱量に応じた広さであること
- 調理場内の天井は耐水性があり、平滑な素材であること
- 調理場内の床は耐水性があり、平滑な素材であること
- 調理場内の壁は耐水性があり、平滑な素材であること
- 調理場に手洗いがあり、固定消毒付のものであること
- 調理場に換気扇があること
- 明るさ 50ルクス以上であること
- ねずみ・昆虫などの防除設備があること
- 原材料・食品・器具などのシンクがあること
- 清潔な更衣室または更衣箱を調理場の外に設けること
食品取扱設備
- 取扱量に応じた数の機械器具及び容器包装を備えること
- 移動し難い機械器具等は作業に便利で清掃・洗浄しやすい位置に配置すること
- 原材料・食品・器具類など衛生的に保管できる設備を備えること
- 器具の材質は耐水性で洗浄しやすく、熱湯・蒸気・殺菌剤で消毒可能なものであること
- 必要に応じ、防虫・防塵・保冷の出来る食品運搬具を備えること
- 冷蔵・殺菌・過熱・圧搾などの設備には、見やすい箇所に温度計及び圧力計を備えること
給水および汚物処理
- 水道水又は飲用に適していると認められる水を豊富に供給できること
- トイレは作業場に影響のない位置・構造で、
使用に便利なものでねずみや昆虫の侵入を防止する設備を設けること - ゴミ箱は蓋・耐水性があり清掃しやすく汚臭・汚液の漏れないようにすること
- 作業場専用の清掃器具・格納設備を設けること
欠格事由
次に該当する場合は営業許可を受けることができません。
- 食品衛生法に違反し、刑を終えてから2年経たない者
- 営業許可を取り消されてから2年経たない者
- 法人役員のうちに上記のいずれかに該当する者がある者
必要書類
提出書類は以下のとおりになります。
- 営業許可申請書
- 営業設備の大要・配置図
- 許可申請手数料
- 検便結果書または検査受付済み証(6ヶ月以内のもの)
- 井戸水等の水質検査成績書(1年以内のもの)(原本)
(井戸水等以外の場合は水道メーターの位置を図面に記載) - 食品衛生責任者の資格を証する書類(原本)または誓約書
- 施設の周辺地図
- 登記事項証明書(法人申請の場合)
飲食店営業許可申請における設備の特定基準
飲食店営業許可申請においては、上記の共通基準を満たすとともに、以下の基準を満たす必要があります。
- 食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること
- シンクは二槽以上あること
(食器洗浄機はシンクの1つとしてカウントされる) - シンクはお湯が出るものであること
- 食器戸棚は戸が閉まるものであること
- 客室に換気扇があること
- 客室の明るさは10ルクス以上であること
- 客室の窓は開かないものであること
- 客用のトイレが備わっていること
- 客用のトイレに手洗いがありせっけん液があること
※客に飲食させない形態の場合は客席及び客用トイレの項目は除外されます。
※屋台の場合はシンクが二層以上必要という項目は除外されます。
喫茶店営業許可申請における設備の特定基準
喫茶店営業許可申請においては、共通基準を満たすとともに、以下の基準を満たす必要があります。
- 食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること
- 食器戸棚は戸が閉まるものであること
- 客席 客室及び客席には、換気設備を設けること
- 客室に換気扇があること
- 客室の明るさは10ルクス以上であること
- 客室の窓は開かないものであること
- 客用のトイレが備わっていること
- 客用のトイレに手洗いがありせっけん液があること
※客に飲食させない形態の場合は客席及び客用トイレの項目は除外されます。
菓子製造業許可申請における設備の特定基準
菓子製造業許可申請においては、共通基準を満たすとともに、以下の基準を満たす必要があります。
- 施設は、製造、発酵、加工及び包装を行う場所、製品置場その他必要な設備を設け、
作業区分に応じて区画すること - 作業場外に原料倉庫を設けること
- 製造量に応じた数及び能力のある混合機、焼がま、平なべ、蒸し器、焙焼機、成形機
その他の必要な機械器具類を設けること - 必要に応じ冷蔵設備を設けること
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